第3055回 例会「ふるさと納税について」

担当:西嶌洋一君

①ふるさと納税は「納税」という言葉が付いているが、正確には都道府県・市区町村への寄付にあたります。寄付した自治体からの「返礼品」がメリットです。

②返礼品は受け取ることできるが節税にはならない。寄付として税金を前払し、後で支払う所得税・住民税より差し引く制度なので節税にはならない。

③ふるさと納税で受け取った返戻品は一時所得に該当します。他の一時所得と合わせ年50万円を超えると所得税の課税対象になります。寄付額の最大30%相当の返礼品がもらえる。

④ふるさと納税には控除限度額があり上限を超えた金額には控除が適用されない。

⑤ふるさと納税ワンストップ制度があり、寄付する自治体の数が5団体以内に限られます。ワンストップ特例は確定申告すると適用できなくなります。1月10日までに寄付先に申請する。間に合わないと確定申告となる。又、ワンストップ特例は申請後に「住宅ローン控除」や「医療費控除」を確定中告することになったら要注意。確定申告するとワンストップ特例が適用できなくなる。

⑥ふるさと納税はクレジットカードでの決済も可能ですが寄付を本人名義のクレジットカードで申し込むことが必要です。

⑦ふるさと納税のポータルサイトでは収入の種類や家族の状況など実態に近い上限額を試算できる。

 

クラブ会報・IT委員会 2024年 1月 30日 火曜日 | | 例会